横浜吉田中学校同窓会会則

横浜市立横浜吉田中学校同窓会会則
第 1 章    総    則
  第 1 条    名称及び所在
本会は『横浜市立横浜吉田中学校同窓会』と称し、事務局を同中学校内に置く。
第 2 条    目    的
本会は会員相互の親睦を図るとともに、母校横浜吉田中学校の発展に寄与することを目的とする。
第 3 条    事    業
本会は前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
1  会報及び会員名簿の発行。
2  その他必要な事業。

第 2 章    組    織  
第4条    会    員
本会は次の正会員及び客員会員をもって会員とする。(以下「本会会員」という。)
1   正会員
正会員は横浜市立吉田中学校卒業生と横浜市立富士見中学校卒業生及び本校に在籍していた者を会員とする。
2  客員会員
客員会員は第4条1に該当しない横浜吉田中学校の現教職員または横浜市立吉田中学校並びに横浜市立富士見中学校の教職員であった者とする。但し客員会員は理事会や総会の会合における議決権を有さない。
第 5 条    役員及び委員
本会に次の役員及び委員を置く。
名誉会長  :  1名
顧    問  :  1名           
相 談 役  :  1名
会    長  :  1名
副 会 長 :  3名
総    務  :  3名
書    記  :  3名
会    計  :  3名
理    事  :  30 名程度
監    事  :  2名 (会計監査)            
評議委員  :  各期代表2名程度
学校理事  :  2名

第3章    運    営  
第6条    役員の選出
1  顧問は横浜吉田中学校長とする。
2  学校理事は横浜吉田中学校副校長及び同窓会担当者とする。
3  会長、副会長、監事(会計監査)は正会員のうちより理事会において互選を受け、総会で承認する。
4 相談役は、正会員より理事会の承認を得て会長が任命する。
5  総務、書記、会計、理事は正会員より評議員の互選を受け、理事会で選出する。
6  評議員は正会員の各期より2名程度選出する。理事と評議員は兼務することができる。
第7条    役員の任期
役員の任期は3ヶ年とする。但し、再任は妨げない。
第8条    役員の任務
1  会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはこれを代行する。
3  理事は、本会予算及び重要な会務を審議議決し、執行する。
4  総務は、本会の運営・庶務等全般的な業務にたずさわる。
5  書記は、総会・理事会・評議会の議事を記録し、議事録を作成保管する。          
6  会計は、本会の金銭出納を記録し、年度末に監査の承認を得、総会にて総括決算報告する。
7  監事(会計監査)は、本会の会計報告を監査する。
8  評議員は、評議会を組織し、各期より提出された住所録を保管する。また、上程された議決事項を審査し、理事会に報告する。
9  名誉会長・顧問は、必要ある時は理事会等会議に出席する。
10  相談役は、本会の運営全般に助言する。
11  学校理事は、連絡の受け取り書類等の一時保管を行う。
第 9 条 会    計
正会員は会費として次の金額を納める。
1  入会金として、入会する時(卒業時)に350円を納める。
2  正会員は年 1 回、2,000円を会費として納める。会費は同
窓会会報発行費、その他の運営費として使用する。
3  正会員は卒業以降満20歳までは会費納入は免除される。
 
第10条  会計年度
本会の会計年度は毎年 4 月 1 日より始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。

第4章    会    議  
本会に次の会議を置く。
1  総会
2  理事会
3  評議会
第11条  総  会
1  総会は本会の最高意思機関であり、理事会の議を経て会長が招集する。また、会長が必要と認めた場合には、臨時総会を開くことができる。
2  総会は毎年事業年度の初めに開催し、以下の事項を協議決定する。
(1)役員の選任  (2)活動報告  (3)決算報告  (4)活動計画 (5)予算案  (6)その他本会の運営
上重要と認められた事項
3  総会の議事は出席正会員、過半数の賛成により決するものとする。
第12条  理事会
理事会は、会長の招集により年 2 回以上開催し、同窓会業務に関する執行事項を審議する。
第13条  評議会
評議員は各期の議決事項を理事会に上程するとともに、理事会からの議事項を討議審査する。会の招集は理事会の議を経て会長が招集する

第5章    附    則
第14条  規約の改正  
本会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の賛成により改
正することができる。
第15条  会則の細則
本会則は、別に細則を定めることができる。
 
施行日  
本会則は、平成25年6月23日から施行し、平成25年4月1日より適用する。

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